はじめに
「103万円の壁」が、2025年12月から一部の層で160万円前後に引き上げられます。
これは、2025年度税制改正による基礎控除と給与所得控除の拡大が原因です。
本記事は、「103万円の壁がどう変わるのか知りたい」「自分の手取りがどれくらい増えるのか知りたい」という方に向けて書いています。
重要:「160万円前後」は、基礎控除95万円(特例)が適用される低所得層(合計所得132万円以下)に限った、所得税の非課税目安です。すべての人に一律に適用されるわけではありません。
中所得層では基礎控除が段階的に減額されるため、実質的な非課税ラインはより低くなります。また、住民税や社会保険の「壁」は別基準です。
この記事では、2025年12月から適用される基礎控除・給与所得控除の拡大について、具体的な数字と条件をもとに解説します。
※本記事は2026年1月時点の情報をもとにしています。
関連記事:会社員の最強福利厚生ランキング|社宅・DC・食事補助は年利何%なのか?
この記事の結論
- 「103万円の壁」が一部の層で160万円前後に引き上げ(所得税の非課税目安)
- 基礎控除:基本額48万円→58万円、特例により最大95万円(合計所得132万円以下)
- 給与所得控除:最低55万円→65万円
- 年収160万円までは所得税ゼロ(基礎控除95万円が適用される場合の目安)
- 中所得層では基礎控除が段階的に減額(88万円・68万円・63万円など)
- 住民税と社会保険の壁は別基準(住民税の基礎控除は43万円据え置き、社会保険は130万円の壁が継続)
2025年度税制改正の全体像
結論から言うと、2025年度税制改正では、基礎控除と給与所得控除が大幅に引き上げられました。
改正の背景
今回の改正の背景は、物価上昇と就業調整対策です。
財務省の「令和7年度税制改正の大綱」によれば、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げを行うとされています。
前回の控除引き上げ(1995年)以降、基礎的支出項目(生活必需品)の物価上昇率が約2割であることを踏まえ、控除も同率程度引き上げられました。
適用時期
- 所得税:2025年分(令和7年分)以降
- 年末調整:2025年12月から適用
- 源泉徴収:2026年1月以降に支払う給与から適用
- 住民税:2026年度分(2025年分所得)以降
**重要:**2025年11月までの給与計算・源泉徴収は従来どおりです。変更があるのは2025年12月の年末調整からです。
参考:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
① 基礎控除の拡大:基本額48万円→58万円、特例により最大95万円
結論から言うと、基礎控除の基本額が48万円から58万円に引き上げられ、さらに低・中所得者には特例として最大95万円まで拡大されました。
基礎控除とは
基礎控除とは、所得税を計算する際に、すべての納税者から無条件に差し引かれる最も基本的な控除です。
改正内容
改正前(2024年まで):
- 合計所得金額2,400万円以下:48万円
- 2,400万円超2,450万円以下:32万円
- 2,450万円超2,500万円以下:16万円
- 2,500万円超:0円
改正後(2025年以降):
基本額:58万円(合計所得金額2,350万円以下)
特例措置(令和7年・8年の2年間): 低・中所得者には、基本額58万円に加えて、さらに上乗せ控除が適用されます。
| 合計所得金額 | 基礎控除額(令和7年・8年) | 基礎控除額(令和9年以降) |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円(特例) | 95万円 |
| 132万円超336万円以下 | 88万円(特例) | 58万円(基本額) |
| 336万円超489万円以下 | 68万円(特例) | 58万円(基本額) |
| 489万円超655万円以下 | 63万円(特例) | 58万円(基本額) |
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円(基本額) | 58万円(基本額) |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 |
重要なポイント
① 基本額は58万円
- すべての納税者(合計所得2,350万円以下)に適用される基本額は58万円です
- これは48万円から10万円の引き上げです
② 95万円は特例措置
- 合計所得132万円以下の低所得者に限り、95万円の控除が適用されます
- 給与収入のみの場合、年収約200万円以下が該当します
③ 2025年・2026年は中間所得層にも上乗せ
- 合計所得132万円超655万円以下の中間所得層には、令和7年・8年の2年間限定で段階的な上乗せ控除(88万円・68万円・63万円)が適用されます
- 令和9年(2027年)以降は、これらの層は一律58万円(基本額)に戻る予定です
④ 132万円以下の特例は継続
- 令和9年以降も、合計所得132万円以下なら95万円の控除が継続します
② 給与所得控除の拡大:最低55万円→65万円
結論から言うと、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
給与所得控除とは
給与所得控除とは、会社員など給与所得者が経費としてみなされる控除です。給与収入から一定額を差し引くことで、所得を計算します。
改正内容
改正前(2024年まで):
- 給与収入162.5万円以下:最低55万円
改正後(2025年以降):
- 給与収入190万円以下:最低65万円
給与収入190万円超の場合の改正はありません。
給与収入と給与所得の関係
| 給与収入 | 給与所得控除 | 給与所得 |
|---|---|---|
| 100万円 | 65万円 | 35万円 |
| 123万円 | 65万円 | 58万円 |
| 160万円 | 65万円 | 95万円 |
| 190万円 | 65万円 | 125万円 |
| 200万円 | 68万円 | 132万円 |
※給与所得 = 給与収入 – 給与所得控除
「103万円の壁」が「160万円前後」になる理由
結論から言うと、基礎控除95万円(特例)+ 給与所得控除65万円 = 160万円だからです。
重要:この「160万円」は、基礎控除の特例(95万円)が適用される場合の所得税の課税最低限の目安です。誰もが一律に95万円を引けるわけではなく、合計所得金額132万円以下の条件を満たす必要があります。
計算例:年収160万円の場合
年収160万円の人の所得税計算:
① 給与所得の計算
- 給与収入:160万円
- 給与所得控除:65万円
- 給与所得:160万円 – 65万円 = 95万円
② 合計所得金額の確認
- 合計所得金額:95万円
- 132万円以下のため、基礎控除95万円が適用される
③ 課税所得の計算
- 給与所得:95万円
- 基礎控除:95万円(特例適用)
- 課税所得:95万円 – 95万円 = 0円
④ 所得税の計算
- 課税所得:0円
- 所得税:0円
つまり、年収160万円までは所得税がかかりません(基礎控除95万円が適用される場合)。
「103万円の壁」との比較
改正前(2024年まで):
- 基礎控除:48万円
- 給与所得控除:55万円
- 合計:103万円
改正後(2025年以降):
パターン①:基礎控除95万円(特例)が適用される場合
- 基礎控除:95万円(合計所得132万円以下)
- 給与所得控除:65万円
- 合計:160万円
パターン②:基礎控除58万円(基本額)が適用される場合
- 基礎控除:58万円(合計所得132万円超の場合)
- 給与所得控除:65万円
- 合計:123万円
差額:
- パターン①:160万円 – 103万円 = 57万円
- パターン②:123万円 – 103万円 = 20万円
重要:「160万円の壁」は、基礎控除の特例95万円が適用される低所得者(合計所得132万円以下、給与収入のみなら年収約200万円以下)に限られます。中・高所得者の場合は、基礎控除58万円(基本額)が適用され、実質的な非課税ラインは約123万円です。
住民税と社会保険の壁は変わらない
結論から言うと、「160万円前後」は所得税の非課税目安であり、住民税と社会保険の壁は別基準です。
住民税の基礎控除は据え置き
**重要:**住民税の基礎控除は43万円のまま据え置きです。
つまり、年収160万円でも住民税は発生します。
住民税が非課税になる年収
住民税が非課税になる年収の目安:
- 単身者:年収100万円以下(自治体によって異なる)
- 扶養家族がいる場合:年収156万円以下程度(自治体・家族構成によって異なる)
社会保険の「130万円の壁」は継続
社会保険の扶養から外れる年収:
- 年収130万円以上(月収10万8,333円以上)
年収130万円を超えると、自分で社会保険に加入する必要があります。
社会保険の「106万円の壁」にも注意
さらに、以下の条件をすべて満たすパート・アルバイトの場合、年収106万円以上で社会保険に加入する義務があります:
- 従業員数51人以上の企業(2024年10月から)
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上(年収106万円以上)
- 2ヶ月を超える雇用の見込み
- 学生でない
**重要:**この「106万円の壁」は、勤務先の規模や労働時間によって適用されるため、年収130万円以下でも社会保険に加入する可能性があります。
所得税・住民税・社会保険の壁まとめ
| 年収の壁 | 内容 | 今回の改正 |
|---|---|---|
| 100万円前後 | 住民税が発生し始める | 変更なし |
| 106万円 | 社会保険加入義務(条件あり) | 変更なし |
| 123万円 | 扶養控除の上限(所得税) | 103万円から引き上げ |
| 130万円 | 社会保険の扶養から外れる | 変更なし |
| 160万円前後 | 本人の所得税が発生し始める(目安) | 103万円から引き上げ(条件付き) |
扶養控除の所得要件も引き上げ
結論から言うと、扶養控除の対象となる扶養親族の所得要件が、48万円以下から58万円以下に引き上げられました。
改正内容
改正前(2024年まで):
- 扶養親族の合計所得金額:48万円以下(給与収入103万円以下)
改正後(2025年以降):
- 扶養親族の合計所得金額:58万円以下(給与収入123万円以下)
つまり、扶養控除を受けられる「壁」が103万円から123万円に引き上げられました。
「123万円の壁」とは
「123万円の壁」:
- 扶養控除を受けられる上限
- 年収123万円を超えると、親の扶養から外れる
計算:
- 給与収入123万円 – 給与所得控除65万円 = 給与所得58万円
- 合計所得金額58万円以下 = 扶養控除の対象
新設:特定親族特別控除
結論から言うと、19歳以上23歳未満の親族が年収123万円超188万円以下の場合、新たな控除(特定親族特別控除)が受けられるようになりました。
特定親族特別控除とは
対象となる親族:
- 年齢19歳以上23歳未満
- 合計所得金額58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)
控除額:
| 親族の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超68万円以下 | 63万円 |
| 68万円超73万円以下 | 53万円 |
| 73万円超78万円以下 | 43万円 |
| 78万円超83万円以下 | 33万円 |
| 83万円超88万円以下 | 23万円 |
| 88万円超93万円以下 | 13万円 |
| 93万円超123万円以下 | 3万円 |
具体例:大学生の子供がいる場合
従来(2024年まで):
- 子供のアルバイト収入が年103万円超 → 扶養控除の対象外(控除ゼロ)
改正後(2025年以降):
- 子供のアルバイト収入が年150万円の場合:
- 合計所得:150万円 – 65万円 = 85万円
- 特定親族特別控除:23万円が適用
効果:
- 親の課税所得から23万円を控除できる
- 所得税率10%の場合、約2.3万円の節税
具体例:年収別の所得税への影響
結論から言うと、年収200万円以下の人は所得税が大幅に減ります。
ケース①:年収150万円の場合
改正前(2024年):
- 給与所得:150万円 – 55万円 = 95万円
- 課税所得:95万円 – 48万円 = 47万円
- 所得税:47万円 × 5% = 23,500円
改正後(2025年):
- 給与所得:150万円 – 65万円 = 85万円
- 課税所得:85万円 – 95万円 = 0円(マイナスは0とする)
- 所得税:0円
節税効果:23,500円
ケース②:年収180万円の場合
改正前(2024年):
- 給与所得:180万円 – 55万円 = 125万円
- 課税所得:125万円 – 48万円 = 77万円
- 所得税:77万円 × 5% = 38,500円
改正後(2025年):
- 給与所得:180万円 – 65万円 = 115万円
- 課税所得:115万円 – 95万円 = 20万円
- 所得税:20万円 × 5% = 10,000円
節税効果:28,500円
ケース③:年収300万円の場合
改正前(2024年):
- 給与所得:300万円 – 98万円 = 202万円
- 課税所得:202万円 – 48万円 = 154万円
- 所得税:154万円 × 5% = 77,000円
改正後(2025年・2026年):
- 給与所得:300万円 – 98万円 = 202万円
- 課税所得:202万円 – 88万円 = 114万円
- 所得税:114万円 × 5% = 57,000円
節税効果:20,000円
※令和9年(2027年)以降は基礎控除が58万円に戻るため、節税効果は5,000円に縮小します。
年収別の手取り増加額まとめ
結論から言うと、年収160万円以下の人は所得税がゼロになり(基礎控除95万円が適用される場合)、年収200万円前後の人も1〜3万円の手取り増加が見込めます。
重要:以下の数値は2025年・2026年(令和7年・8年)の暫定措置を前提とした目安です。令和9年(2027年)以降は中間所得層の基礎控除が58万円に戻るため、節税効果が縮小します。
| 年収 | 改正前の所得税 | 改正後の所得税 | 手取り増加額 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 123万円 | 10,000円 | 0円 | 10,000円 |
| 150万円 | 23,500円 | 0円 | 23,500円 |
| 160万円 | 28,500円 | 0円 | 28,500円 |
| 180万円 | 38,500円 | 10,000円 | 28,500円 |
| 200万円 | 48,500円 | 23,500円 | 25,000円 |
| 300万円 | 77,000円 | 57,000円 | 20,000円 |
※所得税率5%で計算。復興特別所得税は含まず。 ※令和7年・8年分(2025年・2026年)の数字。令和9年以降は変動あり。 ※年収200万円以下は基礎控除95万円(特例)が適用される前提で計算。 ※年収300万円は基礎控除88万円(特例)が適用される前提で計算(令和9年以降は58万円に戻る)。
実務上の注意点
結論から言うと、2025年12月の年末調整から新制度が適用されます。
① 年末調整の変更
2025年12月の年末調整:
- 新しい基礎控除額(95万円など)で計算
- 「給与所得者の特定親族特別控除申告書」が新設
- 申告書は兼用様式(基礎控除申告書等と一枚)
② 源泉徴収の変更
2026年1月以降の給与:
- 新しい源泉徴収税額表を使用
- 基礎控除95万円、給与所得控除65万円が反映された税額表
③ 確定申告
2026年2月〜3月の確定申告:
- 2025年分の所得について、新しい控除額で申告
④ システム対応
企業の給与計算システムは、2025年11月までに更新が必要です。
よくある質問
Q1. 年収160万円まで働いても、扶養から外れない?
A. 所得税の扶養(配偶者控除・扶養控除)と社会保険の扶養は別基準です。
- 所得税の扶養:年収123万円まで扶養対象(扶養控除の所得要件58万円以下)
- 社会保険の扶養:年収130万円未満(この壁は変わらず)
- 社会保険の106万円の壁:従業員51人以上の企業で週20時間以上勤務など条件を満たす場合、年収106万円以上で社会保険加入義務
年収160万円は「本人の所得税がゼロになるライン」(基礎控除95万円が適用される場合の目安)であり、扶養控除や社会保険の判定とは異なります。
扶養控除を受けたい場合は年収123万円以下に、社会保険の扶養に入りたい場合は年収130万円未満(条件次第では106万円未満)に抑える必要があります。
Q2. 住民税はどうなる?
A. 住民税の基礎控除は43万円のまま据え置きです。年収160万円でも住民税は発生します。
Q3. 2027年以降はどうなる?
A. 令和9年(2027年)以降は、合計所得132万円超の層の基礎控除は58万円に戻ります。ただし、132万円以下の層は95万円のまま継続します。
Q4. 自分の手取りはどれくらい増える?
A. 年収と所得状況によって異なります。
- 年収160万円以下:所得税がゼロになります(基礎控除95万円が適用される場合)
- 年収180万円:約28,500円の節税(基礎控除95万円が適用される場合)
- 年収200万円:約25,000円の節税(基礎控除95万円が適用される場合)
- 年収300万円:約20,000円の節税(令和7年・8年は基礎控除88万円、令和9年以降は58万円)
ただし、基礎控除95万円は合計所得132万円以下の特例措置です。給与以外の所得がある場合は、合計所得金額によって基礎控除額が変わります。
Q5. 副業収入がある場合は?
A. 基礎控除の判定は合計所得金額で行うため、副業収入も含めた総所得で控除額が決まります。
私の結論:「160万円前後」で働き方が変わる(条件付き)
2025年12月から、「103万円の壁」が「一部の層で160万円前後」に引き上げられます。
これにより、パート・アルバイトで働く人の働き方が変わる可能性があります。
重要な前提条件:
- 「160万円前後」は、基礎控除95万円(特例)が適用される低所得層(合計所得132万円以下)に限った、所得税の非課税目安です
- 中所得層では基礎控除が段階的に減額されるため、実質的な非課税ラインはより低くなります
- 2025年・2026年(令和7年・8年)の暫定措置であり、令和9年以降は中間所得層の控除額が変わります
変更のポイント
- 所得税:年収160万円前後まで非課税(基礎控除95万円が適用される場合の目安)
- 基礎控除:基本額48万円→58万円、特例により最大95万円
- 扶養控除:年収123万円まで扶養対象(改正前は103万円)
- 特定親族特別控除:年収123万円超188万円以下でも控除あり(新設)
- 住民税:基礎控除は据え置き(43万円)
- 社会保険:130万円の壁は継続、106万円の壁(条件あり)も継続
注意点
① 社会保険の壁は変わらない
- 年収130万円を超えると、自分で社会保険に加入する必要がある
- 従業員51人以上の企業で週20時間以上勤務などの条件を満たす場合、年収106万円以上で社会保険加入義務
② 住民税は発生する
- 年収160万円でも住民税は発生する
③ 2027年以降は制度変更
- 令和9年以降は、中間所得層の基礎控除は58万円に戻る
今後の働き方
今回の改正で、年収160万円前後まで働いても所得税がかからなくなりました(基礎控除95万円が適用される場合)。
ただし、社会保険の130万円の壁(条件次第では106万円の壁)は継続しているため、年収130万円を超えるかどうかは依然として重要な判断基準です。
自分のライフスタイルに合わせて、最適な働き方を選びましょう。
関連記事:年収が下がっても不安が減った理由|お金の見え方が変わった転職の話
まとめ
2025年12月から、「103万円の壁」が「一部の層で160万円前後」に引き上げられます(所得税の非課税目安)。
改正の内容:
- 基礎控除:基本額48万円→58万円、特例により最大95万円(合計所得132万円以下)
- 給与所得控除:最低55万円→65万円
- 扶養控除の所得要件:48万円以下→58万円以下
- 特定親族特別控除:新設
年収別の手取り増加額(目安):
- 年収160万円以下:所得税ゼロ(基礎控除95万円が適用される場合)
- 年収180万円:約28,500円の節税
- 年収200万円:約25,000円の節税
重要な注意点:
- 「160万円前後」は基礎控除95万円(特例)が適用される低所得層(合計所得132万円以下)に限った、所得税の非課税目安です
- 2025年・2026年(令和7年・8年)の暫定措置であり、令和9年以降は中間所得層の控除額が58万円に戻ります
- 住民税の基礎控除は据え置き(43万円)、社会保険の130万円の壁(条件次第では106万円の壁)は継続しています
- 扶養控除の判定は年収123万円が目安です
自分のライフスタイルに合わせて、最適な働き方を選びましょう。
免責事項
本記事は、2026年1月時点の情報をもとに執筆したものです。税制は変更される可能性があるため、最新情報は国税庁や税理士にご確認ください。個別の税務相談は、税理士にご相談ください。
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